用語集
2021/07/07
SiNCE 編集部

会社とは何か?株式とは何か?株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の違いも解説

経営している会社、勤めている会社、あるいはテレビやネットなどで知っている会社、サービスや商品を利用している会社──世の中には多くの会社が存在しています。そもそも会社とはどのようなものなのでしょうか。ここでは、会社の基本概念を解説。株式会社・合同会社・合資会社・合名会社の4つの会社形態について、それぞれの特徴やメリット・デメリットも説明します。最後に株式会社の設立フローについても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

  • 動画で図解を⾒る

導入 会社とは事業活動によって営利を追求する組織

総務省と経済産業省の調査(平成28年経済センサス)によると、日本の企業数は約385万企業、事業所数は約557万事業所、従業員数は約5,687万人となっています。

多くの人が会社勤めをしている現代にあっては、もはや企業は社会にとってなくてはならない存在です。読者の皆さんもどこかしらの会社組織に在籍していたり、会社を経営したりしていることでしょう。

ところで、そもそも会社とはどのようなものなのでしょうか?明確な定義を意識したことがないという人のほうが多いでしょう。

会社とは、会社法に基づいて設立された営利を目的とする法人のことです。

つまり、事業を営み、利益を追求する組織です。会社は、社会に役立つ製品やサービスを開発・提供することで売上や利益を作り、人々の生活を豊かにするために存在しています。

課題 株式会社・合同会社・合資会社・合名会社、それぞれの特徴は?

会社には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つが存在しています。それぞれの特徴、メリット・デメリットを解説していきましょう。

●株式会社

株式会社は、株式を発行して出資者から資金を集めて事業を行う会社形態です。

企業にとっては多くの投資家から資金を集めやすいというメリットがあります。

特に上場企業であれば企業イメージや信用度も上がるため、事業運営を円滑に進められるようになります。逆にデメリットは設立や決算公告、税務処理などに手間やコストがかかる点などです。

●合同会社

合同会社とは、すべての社員が会社の債務に対して有限責任を負うという特徴を持つ会社形態です。

有限責任とは、株式会社の株主同様に、出資した範囲内の損失を被る可能性があるということです。

2006年に施行された新会社法によって生まれた新しい会社形態です。

メリットは、設立資金が安いこと、決算公告の義務がないこと、株式会社への移行が容易なことです。デメリットは、株式会社に比べて信用度が低いことなどが挙げられます。

●合資会社

合資会社は、有限責任社員と無限責任社員で構成されている会社形態です。

有限責任社員とは、上述のように、債務が発生した時に出資額上限まで責任を持つ社員で、無限責任社員とは上限を設けずに債務を返済するまで責任を果たさなければならない社員のことです。

最小二人から設立できます。メリットは合同会社と同様に設立コストが安い点です。

一方で経営が傾いた時には無限責任社員が多くの責任を負うことになる点はデメリットといえるでしょう。

●合名会社

合名会社とは無限責任社員のみで設立された会社形態のことです。

設立コストが安く、経営者=出資者なので、経営の意思決定も容易です。

一方で、会社構成員が無限責任社員のみなので、負債を抱えたときは合資会社同様にリスクが増大します。

またこのほかに有限会社もありますが、2006年の新会社法施行とともに新規の設立はできなくなりました。

それまでの有限会社は、手続きを行った上で株式会社に移行したか、特例有限会社として存存しています。

解決 日本企業の大多数は株式会社、その特徴は?

4つの会社形態のうち、国内企業の多くは株式会社です。ここでは、株式会社の概要について整理してみましょう。 そもそも株式とは企業が資金調達を行う際に発行される証券です。

株式を取得した出資者が株主となります。株主は保有株式に応じた経営参画(議決権)および配当・株主優待がもらえます。

また出資先企業が解散したときには、負債の返済などが終わった後の財産について、株主が受け取れる権利もあります。

企業が倒産したときには、出資した金額が戻ってこない可能性がありますが、出資金以上の損失は被りません(有限責任)。 株式会社においては、法律上、会社は株主のもの(株主主権)とされています。

日本では、会社に関わる社員や関係者などすべての人のものとする、「ステークホルダー主権」という考えが主流でしたが、現在は株主主権が主流になりつつあります。

ただし、過度な利益追求主義によって、企業イメージの低下や業績低下、モラル低下を招く懸念もあるため、株主主権とステークホルダー主権の両立を図ることで健全な企業運営を行うことが重要であるとされています。

結論 株式会社設立のフローとは?

では株式会社を作りたい、起業したいという方は何をしたら良いのでしょうか?

これから株式会社の設立を考えている人に向けて、設立の流れを紹介します。

1. 発起人を選定

2. 基本事項(目的、事業、所在地、資本金、決算期、役員など)を策定

3. 定款の作成および認証

4. 会社の印章を作成

5. 出資金の払い込み

6. 法務局に登記申請 以上が大まかな流れとなります。

なお発起人は1名以上で、1株以上の出資が必要となります。定款は公証人による認証が必須です。認証を受ける際には、定款3通、印鑑証明書、実印、収入印紙(4万円)、手数料(約5万円)などが必要になります。

法務局に登記申請する際には、登録免許税(資本金の1,000分の7)が必要です。この額が15万円以下の場合は、申請件数1件につき15万円となります。

株式会社の設立には、さまざまな手続きや費用がかかります。不明点などがあれば専門家に相談しながらすすめましょう。

New call-to-action